施設のご紹介
養護老人ホーム
- 養護老人ホームは、現在置かれている環境では生活が難しく、経済的にも問題がある65歳以上の高齢者が市区町村長の措置によって入所できる施設です。
- 特別養護老人ホームは施設と利用者の契約によりますが、養護老人ホームへの入所については市区町村長 の決定が必要です。
※老人福祉法第11条第1項、老人ホームへの入所措置等の指針 第1参照
入所の基本的な流れは?
1. まずは入所相談
市区町村の役所(役場)窓口、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、民生委員、養護老人ホームなどに相談してみましょう。
2. 申込
入所の申込みはお住まいの市区町村※の役所(役場)窓口で行います。
3. 調査
本人、その扶養義務者等に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要な事項について調査が行われます。
4. 入所判定委員会
調査及び本人の健康診断等に基づき、措置の要否について判定します。
5. 決定
市区町村長が、入所判定委員会の報告により、入所措置の要否を決定することになります。
6 入所へ
※「お住まいの市区町村」とは、基本的には入所される方の住民票のある市区町村を指しますが、住民票がない場合は申込時点にお住まいの市区町村をいいます。
なぎ園では以下の3町となります。
- 湯浅町福祉課 ⇒湯浅町Webサイトへ
- 広川町住民生活課 ⇒広川町Webサイトへ
- 有田川町長寿支援課 ⇒有田川町Webサイトへ
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護とは、養護老人ホームなどに入所中に要介護状態となった場合、食事、入浴、排泄等といった日常生活における介護全般、リハビリテーションなどの機能訓練、療養上のお世話を行います。
なぎ園では、一般型の特定施設入居者生活介護を実施しています。
一般型の特徴
- 報酬の概要:包括報酬 ※要介護度別に1日当たりの報酬算定
- サービス提供の方法:3対1で特定施設に配置された介護・看護職員によるサービス提供
- 特徴:生活相談等の日常生活の支援の比重が大きいため要介護者が多い場合、効率的なサービス提供が可能
設備
主な年間行事
4月 | 花見会 |
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5月 | ゲートボール大会 |
8月 | 盆踊り |
10月 | 運動会 |
11月 | 社会見学 |
12月 | クリスマス会 |
その他、体育、音楽、手芸、園芸の各クラブや誕生会なども毎月行っています。